カシタンポセキニン?

こんばんは~

3連休ラストも不動産学習会を開催するアイホームズです。

会社で開催しているわけではなく、このブログでね。

さて、本日のテーマは「瑕疵担保責任」です。

カシタンポセキニンと読みます。

通常、不動産の売買の場合はこの瑕疵担保責任が売主の責任として伴います。

分かりにくい言葉ですね。

瑕疵というのは、外部から容易に見つけることが出来ない欠陥のこととご理解ください。

実際に住んでみて初めて気付くこともあります。

雨漏りなんかは内見時によほどの雨でも降っていなければ見つけられませんよね。

また、排水管が詰まっているとか。

このようなものを「隠れた瑕疵」と呼びます。

このような欠陥は売主に責任がありますが、民法ではその期間については期間が定められていません。

瑕疵を発見した時から1年以内であれば請求できるという内容なのです。

このままの取引をすると、売主様の立場からすると、いつまでたっても安心することが出来ませんね。

そこで、個人間売買の場合は契約内容に通常2カ月から3カ月くらいの期間を定めて区切りをつけることが一般的です。

中には古い建物の場合などは瑕疵担保責任を免除して取引するケースもあります。

また特別法である宅地建物取引業法により、売主が宅建業者の場合は2年以上であれば期間を定めることが許されておりますので、多くの契約では瑕疵担保責任の期間を2年としています。

ただし新築物件の場合は、別の法律(宅の品質確保の促進等に関する法律)がありまして、売主は造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任があります。

さらにその期間中に売主が倒産してしまうことが考えられるため、保険をかけるか法務局へ一定の供託金を積む措置を取らなければなりません。

このような措置や契約内容により買主の立場を保護しております。

そしてこの規定よりも買主に不利な内容の場合は、その契約内容は無効となり、いつまでも買主に損害賠償の請求を出来るようになっております。

だいたいお分かりになりましたか?

このようなことは売買契約の際の重要事項説明で詳しくご説明しております。

安心安全な取引をする為に、しっかりと説明してもらえる不動産業者を選びましょうね。

重要事項説明中に納得がいかなれば、契約をしない選択も可能です。

その場合は、他の不動産業者へ相談してみる事も選択肢の一つですね。

ではまたっ!

この投稿へのコメント

コメントはありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

トラックバック URL