簡単な印紙税法について

こんばんは~

ちょっとは勉強しようぜと思ったアイホームズです。

支払いのためのコンビニでの出来事です。

ちょっと高額な支払いをしてきたのですが、その対応をした店員さんから一言。

「印紙は貼りますか?」

ん????

この質問がおかしいって事がすぐに分かりましたか?

割と知らない方も多いかと思いますので、簡単に説明しますね。

原則はは3万円以上、平成26年4月からは5万円以上の領収書には200円の印紙を貼らなくてはなりません。(5万円未満は非課税、100万円を超えると400円・・・金額が増えると印紙税額も上がります)

これは印紙税法という法律によって定められている納税です。

他にも契約書や証券にも貼っているところを見たことありますよね。

印紙を見る機会は領収書がいちばん身近だと思うのですが、領収書は第17号文書という括りになっていて全部で20種に分けられています。

今回のポイントは、誰が納税義務者なのかということ。

今日の出来事だとお金を支払った私?

いやいや違います!

課税文書である領収書を発行したコンビニ側が納税義務者です。

だってそのお店名義で発行する領収書でしょ。

印紙を貼らないままだと、極端な話、過怠税として本来の額の3倍の納税が科せられます。

ですから、冒頭に出てきた会話の「印紙は貼りますか?」という質問はおかしくて、印紙を貼る義務があるのはコンビニ側なのです。

さらに印紙は貼ったら、印章もしくは署名により領収書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。

会社名義で発行したからといって必ずしも社判を押印しなければならないという事ではなくて、その使用人やその他の従業員の印鑑や署名で構いません。

消印はボールペンで線を書くだけで良いと教えられたこともありませんか?

私もそのように教えられたことがあって、今までそう思っておりましたが、改めて調べてみるとこれは間違った知識だったことが分かりました。

印紙税の手引書には
『単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名に当たりませんから、印紙を消したことにはなりません。また、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものも、印紙を消したことにはなりません。』
と説明文に明記されております。

このコンビニの店員さんは受領印(日付けが入ったやつね)を押してきましたが、これも間違いです。

理由は上記の手引書の通りです。

今後の日常生活でもこの知識は役に立ちますね~!

ではまたっ!

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