道交法改正を理解しましたか?

こんばんは~

道交法について第2回のアイホームズです。

やっと分かりました。

この法律。

今日のニュースでも取り上げられていましたが、まだ道交法改正のことを知らない人がだいぶいるみたいですね。

そこで、このブログでもちょっとご説明しておきますね。

今回の道交法改正は大きく分けて3点あります。

1.無免許運転などの悪質な運転者に対する罰則が強化されたこと。
2.一定の病気等の症状に関する質問票の提出義務。(虚偽記載に対して罰則あり。平成26年6月までに施行)
3.自転車利用者対策。

この3番の自転車利用者対策がニュースでも取り上げられているのです。

そして、その内容ですが、自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止され、違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が適用されるのです。

そもそも「路側帯」ってどんなものでしょうか?

路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースです。

車道と白線で隔てられている道路ありますよね。

自転車など(軽車両といいます)は、今までは歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することができたのですが、今回の改正後は進路左側の路側帯に限定されるのです。

そしてこれに違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が適用されるということです。

自転車の運転で懲役とかってイヤですね~。

以前心配していた免許の点数には影響しないようですね。

ちなみに左側の車線が「バス専用」・「バス優先」・「左折専用」と書いてあるような道路でも、それは自転車には適用されないので、やはり一番左側を通行しなければなりませんですって。

なお、今後ですが平成27年6月までに施行される内容として、違反行為を繰り返した自転車運転者には講習の受講命令が出され、これを一定期間のうちに受講しないと5万円以下の罰金が適用されるようです。

ホントに気をつけて、特に普段あまり自転車に乗らない者としては意識して運転しないと、罰則を受けてしまう可能性がありますね。

毎日のように自動車を運転している身からすると、歓迎すべき法律だと思いますけどね。

ではまたっ!

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