住宅ローン減税をおさらい!

こんばんは~

今日はこの後お客様訪問の為ちょっと早めのブログ更新となりましたアイホームズです。

昨日掲載した高島平7丁目の新規物件は早速お問合わせがございました。

予算的にオーバーされているようですが、ローンが組めれば何とかなりますね。

さて、今日は住宅購入をすると得をする現在の住宅ローン減税について現在の制度をおさらいしましょう。

まず対象となるのは住宅ローンとして借入をした12月31日現在の残債です。

(残債の明細は10月位に銀行から郵送されますよ)

その残債の1%が“枠”とお考えください。

3000万円が残債であれば30万円が枠です。

(しかし、平成25年1月以降は上限額が20万円になりました。)

源泉徴収票の右上の数字をご覧ください。

そこには源泉徴収税額という欄があると思います。

そこに記載されている金額・・・例えば年収600万円の方でお子さんが二人の家庭でしたら、約21万円程でしょうか。

30万円>21万円ですから、上限額の20万円が戻ってきます。

ご年収が高くて源泉徴収税額が40万円というような、とても羨ましい方でしたら

30万円<40万円ですから、上限額が20万円なので20万円までしか戻りません。プンプン

ここのところをご注意ください。

で、この権利が10年続きます。

会社員の方でしたら、初年度だけはご自分で確定申告を行って下さい。

次年度からは必要な書類だけ提出しておけば、会社の年末調整で手続きしてもらえますよ。

自営の方は、毎年確定申告が必要です。(そもそも毎年やってますよね)

なお、住宅ローン減税の対象となる住宅についても規定があります。

一般的な物件でしたら、

(主として居住の用に供する)
床面積50m2以上の住宅であること
中古物件の場合は、築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること

という条件があります。

通常の建売住宅などの3LDKとか4LDKの物件でしたら、問題ありません。

中古マンションの購入の場合、築後25年以内かどうかで変わってきますので注意が必要です。

そらから、ご年収が3000万円を超える方は、そもそもこの減税制度は利用できません。

私はまだ、それほどまでのご年収の方には出会ったことありませんが。(^_^)v

細かい規定を見ると、返済期間が10年以上であることなどの規定がありますが、当てはまらない借り方をされる方は当社のお客様にはいらっしゃらないと思いますので、そこは割愛します。

もちろん親からの借金などのケースは対象になりませんよ。

【確定申告に必要な書類】(建売住宅購入の場合)

1.金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

2.住民票の写し

3.源泉徴収票(原本)

4.家屋の登記事項証明書・敷地の登記事項証明書(原本)

5.売買契約書の写し

6.住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類若しくはその写し

(親からの援助を受けた場合)

7.認印

以上を揃えて最寄りの税務署へ行けば、確定申告できます。

※詳細については国税庁のホームページでご確認ください。

現在のこの制度の期限が今年の年末までなのです。

政府ではこの制度を拡充するための案が出ておりまして、平成25年度税制改正大綱には現在の内容よりも購入者にとって有利な内容が記載されておりますが、来年以降に購入(入居)された場合の計算方法となります。

その内容については、またブログでご説明したいと思います。

今度時間が取れそうな時には「住宅取得等資金の贈与を受けた場合」の贈与税についても触れていきたいと思います。

ではまたっ!

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