手付金!

こんばんは~

痛むわき腹はなんとか大丈夫そうなアイホームズです。

フットサルしてみましたが、プレーできる程度なので大したことなさそうです。

よかった~!(^^)!

はい、さて、ところで本日の本題です。

手付金って聞いたことありますよね。

その意味は?ってご質問をいただくことが度々ありますので、こちらでご説明しておきます。

手付金というのは諸費用ではありません。

物件価格の一部だと思ってください。(厳密にいうとちょっと違うのですが、この解釈で通用します)

3,000万円の物件でしたら、そのうちの100万円が手付金とすると残金は2,900万円という計算でOKです。

ちなみにこの金額は法律上制限があり、完成している物件でしたら、物件価格の10%。

未完成の物件でしたら5%です。

先程の3,000万円を例にすると、完成していれば300万円。

未完成でしたら150万円ですね。

制限といっても、これを超える金額を授受してもかまいません。

ただしその場合は、その手付金に保険をかけなくてはならないという法律なんです。

大手の不動産会社などで契約する場合は、このルールに則って中古物件などは必ず10%の手付金を要求しているようです。

経験上もそうでした。

一般的には新築一戸建てなどは切りよく100万円という金額が多いですね。

自己資金が少なかったり、土日のうちに即日契約する場合などはどうでしょうか。

ATMの引き出し金額の上限がありますので一日のうちに50万円までしかおろせませんよね。

ですからそれでもOKという場合があります。

中には契約時に50万円、翌月曜日に中間金として残りの50万円を振り込んでくださいというケースもあります。

この場合でも手付金の額は合計して100万円となります。

私の経験した中では手付金20万円で契約したことがあります。これが一番少なかったですね。

手付金の額は売主業者さんによって対応が異なりますので、よくご相談ください。

そしてこの手付金は、万が一解約になった場合どうなるかといいますと・・・

1.ローン審査が通らなかった場合

大抵はローン特約付き契約となっているでしょうから、白紙解約となり、手付金は全額戻ってきます。

2.買主様の気が変わってやっぱりやめたいという場合

この場合は、買主様の一方的な解約事由ですから、全額没収されます。ご注意ください。

3.売主様の気が変わってやっぱり解約したいという場合

この場合は、手付金の倍返しといって、買主が支払った金額の倍額を用意すれば、売主からの一方的な解約が認められます。

おじいちゃんが、やっぱりどうしても売りたくないと言い出した・・なんてケースが考えられますね。

このケースは業者さんが売主の場合は、そもそも販売目的で所有しておりますので、そんな経験もなければ聞いたこともありません。

なお理屈では、例えば3,000万円で契約した物件を、どうしても買いたい第3者が4,000万円でもいいからこっちに売ってくれなんて話が出れば、既に契約している人に手付金の倍返しで200万円支払えば、売主は売却先を乗り換えることができます。

売主様からすれば、200万円支払っても、結果的には儲かりますから。

でも実際にはそんなお客様が現れることもないでしょうけど、法律上はそうなんですよ。

ですから契約しても実際に決済が行われるまでは、安心できないのです。

以上でご理解いただけましたでしょうか。

ではまたっ!

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